
行政書士 あおぞらコンサルティング事務所
自動車保管場所手続に関する注意事項
「自動車保管場所(車庫)の要件」とは
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自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
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道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
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保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。
「登録自動車」とは
二輪車、軽自動車、小型特殊 以外の自動車の総称。
「使用の本拠の位置」とは、
個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地。
1⃣登録自動車の保管場所(車庫)証明の(新規)交付申請手続(書面による窓口申請の場合)
保管場所証明の手続が必要な場合
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新規登録[登録自動車を購入する場合]
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変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
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移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]
申請に必要な書類(新規)
①自動車保管場所証明申請書(2通)及び証明書データ入力原票(1通)[3枚組1セット]
③保管場所使用権原疎明書面(自認書):[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]
④保管場所使用承諾証明書:[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]
※③・④いずれか1通
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手数料 自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円
提出先 保管場所(車庫)を管轄する警察署
※その他
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申請時には、記載内容の確認をしてください。申請後の記載内容に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。
なお、証明書交付後の訂正はできません。 -
申請受理後の手数料は、自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例に基づき、返還しません。
(証明不可、取下げの場合も返還しません。) -
保管場所等に支障、不足がなければ、1週間程度で証明書を発行。
2⃣登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続
保管場所変更の手続が必要な場合
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使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
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運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局 (外部サイト)での手続終了後に届出
届出に必要な書類等(変更)
①自動車保管場所届出書(1通)及び届出書データ入力原票(1通)[2枚組1セット]
記載例
③保管場所使用権原疎明書面(自認書)(Excel:12KB)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]
④保管場所使用承諾証明書(Excel:13.5KB)[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]
※③・④いずれか1通
書類の提出先及び受付時間
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
3⃣軽自動車の届出手続
届出の手続が必要な場合
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軽自動車検査協会に、登録(ナンバープレートの取得)前でも届出手続をすることができます。
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新車を購入した場合
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中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
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届出後に保管場所が変わった場合
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引越しにより保管場所が変わった場合
警察への届出が必要な地域(適用地域)
下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市
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市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。
届出に必要な書類等
①自動車保管場所届出書(1通)及び届出書データ入力原票(1通)[2枚組1セット]
③保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]
④保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]
※③・④はいずれか1通
書類の提出先及び受付時間
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
4⃣再交付申請(証明書)の手続
申請の手続が必要な場合
保管場所証明書の再交付
既に交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合
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証明日から1か月以内のものに限ります。
申請に必要な書類
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手数料:自動車保管場所証明書再交付申請手数料 400円