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​車庫証明を行政書士に依頼するメリットについて

「​車庫証明は自分で作成・申請する事ができるから、行政書士や自動車ディーラー(※1)にわざわざ頼まない方が安くできるから、その方が得だ」とか、「車庫証明の書き方」がネット上に出ているから、簡単に作成できる」とか、そういった情報がインターネットやネット動画上でよく見られますが、これは本当でしょうか?

 確かに県警のHPを見れば、書き方見本は出ていますし、一見、それを真似れば、書類は作成出来るように見えます

 しかしながら、実際はどうでしょうか?

 私は、自分の経験から申し上げて、これは事実と大きく違うと考えます。行政書士会では、行政書士用にわざわざ自動車保管場所証明作成のための研修を設けておりますし、その中でディーラーから依頼される車庫証明の申請書類のほとんどに不備があり、受任した行政書士がそれを手直しすることになっていると聞いております。

 私自身、かつて依頼をしてきたディーラーの書類を受領して確認した際、「初見で7か所のミス」を見つけて困惑したことがあります。自動車販売を行っているディーラーでさえも、日頃行っていた車庫証明の申請書類でも、このような状況に愕然としたことがあります。

 もしかしたら、ディーラー担当者も、間違いがあることを承知で弊所に書類を送ってきたのかもしれません。ですが、弊所では、間違い探しをするような感じで書類の調製を行うような感じになったことを今でも覚えております。つまり、簡単なようで、簡単ではないのが車庫証明なのです。

​ 話は変わりますが、警察署に提出する際に、このような間違いが1か所でもあった場合、どうなると思いますか?簡単です。受付拒否になります。その場で直せる程度の物なら、それも軽微なものとして済むでしょう。しかし、「訂正印が必要」「書類自体の誤り」「記載漏れ」「書類作成し直し」になれば、一旦、警察署を離れ、自宅に戻って、再度修正をして、警察に再申請する事になります。但し、再申請時に別箇所を新たな間違いとして指摘されることもあります。そうなると自宅と警察署を何往復もする事にもなりかねません。(警察署としては、申請費用を払ってもらう前に窓口で間違いを指摘し、受付拒否にした方が、ある意味、不許可にするより親切と考えているのかもしれません。)この警察で指摘されるミスですが、ほんの些細なことで指摘されます。一例ですが、本拠の位置などです。これは、住民票記載の通り記載する必要があります。「92番地3号」のような記載です。これを「92ー3」のように、普段郵便物が届くからといって「92ー3」のように記載すると、窓口で受付拒否になります。

​ また、やや複雑複雑な例で、分譲マンションなどの駐車場で、その「マンション居住者の専用使用権付き駐車場」(時価数百万円で相当)も気を付ける必要があります。自分自身が居住者で、その自分だけの専用使用権付きの駐車場を車庫証明に申請する場合、一見、自分の所有物ですから「自認書」を用いるように思うかもしれません。しかしながら、これも間違いで、「使用承諾証明」を用いて、管理組合理事長の証明をもらって申請ということがありました。時価数百万の専用使用権と言っても、その土地自体は、管理組合の共用部分で、管理組合がその共用部分上に「専用使用権」を設定したものであるので、土地所有者は管理組合なので、管理組合理事長の証明が必要となりました。​このようなケースでも、警察窓口で受付拒否になります。同じく出直し再提出になります。また、管理組合理事長の証明となるとすぐには頂けると限らず、数日後に証明を頂けることになり、その後警察窓口に再提出という運びになります。さらに難しいのが、その専用使用権駐車場を借りている場合は、もっと複雑になります。借り手が車庫証明を申請する場合、一見、貸し手の「専用使用権の所有者」に使用承諾証明を依頼してしまうかもしれません。

​ このような問題が生じ、手直しをする場合、果たしてどのくらいのお手間時間を要するでしょうか?当初、お客様が自分で申請する場合、「1日で」、「1回で」申請が通り、後日受領と考えていたはずです。このような落とし穴が無数にあると考えると、普段車庫証明申請をしたことがない人が、1回で申請を通すことが大変な困難であるとわかるはずです。もちろん、今指摘した書類ミスは一例に過ぎません。お仕事を持たれている方の場合、1日仕事を休んで書類申請を終えるつもりが、何日もかかることなんて普通にあり得るのです。行政書士に依頼することは、こういった機会費用の面からも、大きなメリットになると当事務所では考えます。(※1:令和8年1月1日より行政書士でない者が、いかなる理由でも報酬を得て、車庫証明や自動車登録申請を行うことが禁止強化になりました。)

 

 

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