
行政書士 あおぞらコンサルティング事務所
車庫証明 自動車登録 道路使用 道路占用 対象エリア:神奈川県 横浜市 青葉区 緑区 旭区 都筑区 瀬谷区 泉区 港北区 鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 保土ヶ谷区 磯子区 金沢区 戸塚区 栄区 ) 川崎市( 麻生区 多摩区 宮前区 高津区 中原区 幸区 川崎区 ) 相模原市( 緑区 中央区 南区 ) 藤沢市 鎌倉市 逗子市 横須賀市 三浦市 平塚市 茅ヶ崎市 小田原市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 綾瀬市 海老名市 座間市 南足柄市 寒川町 大磯町 二宮町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町 清川村
墓じまい(改葬許可申請) 対象エリア:関東甲信越近県(神奈川県 山梨県 東京都 静岡県 埼玉県 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県 長野県 新潟県 )最安 格安 安い

弊所の「出張無しの自動車登録書類作成プラン」を依頼されるときは、委任状以外は、すべてコピーをご送付ください。 出張ありのプランを依頼されるときは、すべて原本をご送付ください。
※緑色文字の物は、送付不要です。
新車新規登録:初めて自動車を登録するとき
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「完成検査修了証(電子情報)」
・「譲渡証明書(電子情報)」譲渡人は、実印を押印
・「印鑑登録証明書」
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」(使用者のもの)
・「使用者の住所を証するに足りる書面」所有者=使用者の場合は不要。(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか
・「自動車重量税納付書」
・「自動車損害賠償責任証明書」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書
中古車新規登録:抹消した自動車を再登録するとき
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「登録識別情報等通知書」(一時抹消登録申請時に交付されたもの)
・「譲渡証明書」
・「印鑑登録証明書」
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」所有者=使用者の場合は不要。(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか
・「保安基準に適合していることが確認できるもの」①~③のいずれか1つ(⓵自動車予備検査証、②自動車検査票、③保安基準 適合証)
・「自動車重量税納付書」
・「自動車損害賠償責任保険証明書」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
変更登録:氏名や住所等を変更するとき
所有者と使用者が同一で氏名・名称若しくは住所変更の場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「変更事項が確認できる書面」(住所変更の時は、住民票。氏名の変更の時は、戸籍謄本戸籍の全部事項証明書、住民票。法人の場合は、変更事項がわかる商業登記簿謄(抄)本又は、登記事項証明書。
・「所有者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
所有者と使用者が異なり、使用者を変更する場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」(①個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。②法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか。①②各書面は写しで可
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
移転登録:売買等で所有者の変更があったとき
所有者と使用者が同一の場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・旧所有者の「譲渡証明書」
・「新所有者と旧所有者の印鑑登録証明書」
・「新所有者と旧所有者の委任状」
・新所有者の「自動車保管場所証明書」
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
所有者と使用者が異なる場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・旧所有者の「譲渡証明書」
・新所有者と旧所有者の「印鑑登録証明書」
・新所有者と旧所有者と使用者の「委任状」
・使用者の「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金・領収書のいずれか。①②各書面は写しで可
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
相続の場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明書」
・「⓵~⑥のいずれかの書面」 ⓵相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書、②遺言書(公正証書による遺言以外は、家庭裁判所による検認済みのもの)、③遺産分割に関する調停証書、④遺産分割に関する審判書(確定証明書付き)、⑤判決謄本(確定証明書付き)、⑥申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書(相続人が自動車の価格が100万円以下である事を確認できる査定証又は、査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合)
※⓵当該自動車のみの分割協議書の時は、原本、自動車以外の遺産が含まれる場合は、原本提示の上、写し提出。②③④⑤添付の時は、原本提示の上、写しを提出。⑥原本を提出。
・戸籍謄本又は戸籍の全部事項事項証明書若しくは、法定相続情報一覧図(⓵を添付した申請の場合。被相続人の死亡が確認出来、かつ被相続人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの。②③④⑤を添付した申請の場合、被相続人の死亡が確認できるもの。⑥を添付した申請の場合は、被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの)
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・使用者の「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか。①②各書面は写しで可。
・「自動車検査証(原本)」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
更正登録:車検証の記載内容に誤りがあったとき
・「申請書(OCRシート)」第1号様式または第2号様式
・「手数料納付書」
・「登録事項が誤りであることを明らかにできる書面」(戸籍謄抄本、登記簿謄抄本、住民票など
・「委任状」
・「理由書」(更正にかかる理由を明記すること)
・「自動車検査証(原本)」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
一時抹消登録:一時的に自動車の使用をやめるとき
・「申請書(OCRシート)第3号様式の2」
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明書」
・「委任状」
・「自動車検査証(原本)」
・「ナンバープレート」
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
永久抹消登録:解体などで自動車を使えないようにするとき
・「申請書(OCRシート)第3号様式の3」
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明書」
・「委任状」(重量税還付金受領権限を委任する場合は、別紙委任状が必要)
・「自動車検査証」
・「ナンバープレート」
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
輸出抹消登録:自動車を輸出しようとするとき
・「申請書(OCRシート)第3号様式の2
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明」
・「委任状」
・「自動車検査書」
・「ナンバープレート」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
その他の追加書類等(状況に応じて必要になる場合あり)
「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」
「戸籍謄抄本又は戸籍の全部(一部)事項証明書、住民票、又は、登記簿謄抄本又は、登記事項全部(一部)証明書等」
「土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲および乙)」(大型ダンプの場合)
「事業用自動車等連絡書」
「希望番号予約済証」
「親権者の同意書」(申請人(所有者)が未成年の場合
「取締役会の議事録等」
「盗難・遺失等の理由書」
「罹災証明」
「登録識別情報」