
行政書士 あおぞらコンサルティング事務所
(1)「出張ありプラン」を依頼されるときは、すべて原本をご郵送ください。」
(2)「出張無しの自動車登録書類作成プラン」を依頼されるときは、「委任状は原本を郵送してください。それ以外の必要書類は、全てコピーをご送付(メール・FAXも可)ください。
※緑色文字の物は、送付不要です。
新車新規登録:初めて自動車を登録するとき
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「完成検査修了証(電子情報)」
・「譲渡証明書(電子情報)」譲渡人は、実印を押印
・「印鑑登録証明書」
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」(使用者のもの)
・「使用者の住所を証するに足りる書面」所有者=使用者の場合は不要。(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか
・「自動車重量税納付書」
・「自動車損害賠償責任証明書」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書
中古車新規登録:抹消した自動車を再登録するとき
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「登録識別情報等通知書」(一時抹消登録申請時に交付されたもの)
・「譲渡証明書」
・「印鑑登録証明書」
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」所有者=使用者の場合は不要。(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか
・「保安基準に適合していることが確認できるもの」①~③のいずれか1つ(⓵自動車予備検査証、②自動車検査票、③保安基準 適合証)
・「自動車重量税納付書」
・「自動車損害賠償責任保険証明書」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
変更登録:氏名や住所等を変更するとき
所有者と使用者が同一で氏名・名称若しくは住所変更の場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「変更事項が確認できる書面」(住所変更の時は、住民票。氏名の変更の時は、戸籍謄本戸籍の全部事項証明書、住民票。法人の場合は、変更事項がわかる商業登記簿謄(抄)本又は、登記事項証明書。
・「所有者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
所有者と使用者が異なり、使用者を変更する場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」(①個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。②法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか。①②各書面は写しで可
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
移転登録:売買等で所有者の変更があったとき
所有者と使用者が同一の場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・旧所有者の「譲渡証明書」
・「新所有者と旧所有者の印鑑登録証明書」
・「新所有者と旧所有者の委任状」
・新所有者の「自動車保管場所証明書」
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
所有者と使用者が異なる場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・旧所有者の「譲渡証明書」
・新所有者と旧所有者の「印鑑登録証明書」
・新所有者と旧所有者と使用者の「委任状」
・使用者の「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金・領収書のいずれか。①②各書面は写しで可
・「自動車検査証」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
相続の場合
・「申請書(OCRシート)第1号様式」
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明書」
・「⓵~⑥のいずれかの書面」 ⓵相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書、②遺言書(公正証書による遺言以外は、家庭裁判所による検認済みのもの)、③遺産分割に関する調停証書、④遺産分割に関する審判書(確定証明書付き)、⑤判決謄本(確定証明書付き)、⑥申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書(相続人が自動車の価格が100万円以下である事を確認できる査定証又は、査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合)
※⓵当該自動車のみの分割協議書の時は、原本、自動車以外の遺産が含まれる場合は、原本提示の上、写し提出。②③④⑤添付の時は、原本提示の上、写しを提出。⑥原本を提出。
・戸籍謄本又は戸籍の全部事項事項証明書若しくは、法定相続情報一覧図(⓵を添付した申請の場合。被相続人の死亡が確認出来、かつ被相続人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの。②③④⑤を添付した申請の場合、被相続人の死亡が確認できるもの。⑥を添付した申請の場合は、被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの)
・「所有者の委任状」
・「使用者の委任状」
・使用者の「自動車保管場所証明書」
・「使用者の住所を証するに足りる書面」(個人の場合:住民票、印鑑登録証明書。法人の場合:商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書若しくは、印鑑登録証明書。証明できないときは、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点が確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか。①②各書面は写しで可。
・「自動車検査証(原本)」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
更正登録:車検証の記載内容に誤りがあったとき
・「申請書(OCRシート)」第1号様式または第2号様式
・「手数料納付書」
・「登録事項が誤りであることを明らかにできる書面」(戸籍謄抄本、登記簿謄抄本、住民票など
・「委任状」
・「理由書」(更正にかかる理由を明記すること)
・「自動車検査証(原本)」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
一時抹消登録:一時的に自動車の使用をやめるとき
・「申請書(OCRシート)第3号様式の2」
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明書」
・「委任状」
・「自動車検査証(原本)」
・「ナンバープレート」
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
永久抹消登録:解体などで自動車を使えないようにするとき
・「申請書(OCRシート)第3号様式の3」
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明書」
・「委任状」(重量税還付金受領権限を委任する場合は、別紙委任状が必要)
・「自動車検査証」
・「ナンバープレート」
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
輸出抹消登録:自動車を輸出しようとするとき
・「申請書(OCRシート)第3号様式の2
・「手数料納付書」
・「印鑑登録証明」
・「委任状」
・「自動車検査書」
・「ナンバープレート」
・「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」
その他の追加書類等(状況に応じて必要になる場合あり)
「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」
「戸籍謄抄本又は戸籍の全部(一部)事項証明書、住民票、又は、登記簿謄抄本又は、登記事項全部(一部)証明書等」
「土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲および乙)」(大型ダンプの場合)
「事業用自動車等連絡書」
「希望番号予約済証」
「親権者の同意書」(申請人(所有者)が未成年の場合
「取締役会の議事録等」
「盗難・遺失等の理由書」
「罹災証明」
「登録識別情報」